【シーシャ店向け】名古屋の健康増進法を徹底解説

ビジネスサポート

シーシャ界隈のホットなニュースといえば、健康増進法の対策ですよね。

私の住んでいる名古屋市内でも4月1日から本格的に施行されていく様子です。

もう3月末なので、対策はほぼお済みかと思いますが、もし特にまだ何もされてないお店さんは要注意!

急いで対策できるように、名古屋市HPの内容をざっくりまとめて要約・解説しました。

このページ1つで、必要な情報・アイテムが全て揃う様になってます。

シーシャ屋さんが主に適合するのはこれ!

まず、対応サポートブックは確認されましたか?

もしまだ見ていない方は、名古屋市のHPで確認できます。

いちいち名古屋市のHPに行くのが面倒な方のために、必要なリンク集を固めておきますので後でご覧ください。

サポートブックを見ていない人でもわかるように解説すると、個店の業態にもよりますが、シーシャ屋さんはこの2つの業態に適合するはずです。

飲食店(既存小規模)で全面喫煙可能なお店

こちらで申請する場合のチェック項目はこの3点です。

  • 2020年4月1日時点でも営業しているお店
  • 客席面積が100㎡以下のお店
  • 個人または資本金5000万以下の企業が経営しているお店

これらを全て満たしている必要があります。

どれか一つでも当てはまらない場合は、店内を全面喫煙可能として申請することができないのでご注意ください。

なお、名目としては喫煙可能店という扱いになります。

ここで分かりにくい項目が1つありますね。

客席面積なんて覚えてないよ。どうやって測るの?

客席面積とは、

  • 厨房
  • トイレ
  • レジ
  • 廊下
  • 従業員スペース

これらを全部抜いた、お客様が滞在する場所としてのスペースのことです。

対応サポートブックの巻末にもこんな形で図が載っています。

お店を作った時の店舗見取り図があれば、それぞれの長さが記載されているはずなので、そこから計算できます。

店舗見取り図もない場合は、必要な箇所の長さを計測して面積を出しましょう。

これが合計100㎡以下であれば、晴れて条件クリア!

飲食営業許可と衛生管理責任者さえあれば、普通に料理も提供できますよ。

シガーバー、たばこ販売店としての扱いのお店

ほとんどのお店はこちらになるかな、と思います。

名目としては、喫煙目的店という扱いになります。

こちらで申請するチェック項目も全部で3つあります。

  • タバコの対面販売(出張販売を含む)をしているお店
  • 店内での喫煙スペース提供をすることがメインのお店
  • 設備を設けて客に飲食させるが、『通常主食と認められる食事』は提供していないお店

2項目については、そもそもシーシャ屋さんのメインコンテンツがこれなので、問題なしです。

ただし、1項目と3項目が中々に曲者です。

1項目のためには、タバコの販売免許を財務局から取得する必要があります。

フレーバー販売をしている店舗は、この免許が必要なので問題ないと思います。

3項目に関しては、少々分かりにくいですね。

ざっくり説明すると『ごはん・パン・麺類・ピザ・パイ・お好み焼きなど』の事を指します。

ピザなどをメニューに載せてるお店は、先ほどの飲食店(小規模)で申請するのが良いと思います。

普通にお酒・ドリンクを提供しているだけならばこの条件はOKです。

ドリンク提供がない場合は、タバコ販売店となりますが、手続きは全部共通です。

一つだけ注意点としては、0時以降の営業に関してお酒を提供するのであれば、

『深夜酒類提供飲食店営業の届出』が必要になってくる点です。

飲食営業許可は保健所ですが、こちらは警察署への届出なので、保健所ではチェックしてくれません。

万が一に備えて、未届けのお店は届けておいた方が無難かと思います。

深夜酒類提供飲食店営業の届出に関する細かいルールを解説すると長くなりますので、ここでは割愛しますが、愛知県警のHPをページ最下部の参考リンクにまとめてあります。

どんな対応が必要なのか

こちらも分かりやすく簡単にチェックリスト化しておきます。

お店の設備について、届出や掲示についての2項目で分けております。

お店の設備に対する対応

  • 入り口ドアを開けると、室外から室内へ空気が問題なく流れ込んでいる状態にする
    (空気の流入が0.2m毎秒以上という数値基準が一応ある)
  • 店舗が壁や天井で覆われている状態にする
  • 店内のタバコの煙が、屋外へ排出されるようになっている

こちらが満たされていればOKです。

要はお店の入り口の側を通る人に対して、副流煙による受動喫煙がされないようにされている事を基準を設けて定めています。

当然、排煙設備がなければ店舗内が煙たくなるだけでなく、一酸化炭素中毒も懸念されるので、排煙設備が十分ではないお店は見直しのきっかけにするのも良いと思います。

設備の見直しについては、財政からの助成金もあるようです。

念の為確認してみてはいかがでしょうか。

助成金について(愛知労働局)

【助成金について】

雇用環境・均等部 企画課:052-857-0313

【喫煙室等に関する技術的な事項など】

労働基準部 健康課 052-972-0256

届出と掲示物などについて

  • 飲食店(小規模)の場合は、こちらの届出をプリントアウトして、届出を郵送する
  • 業態に合わせた掲示物を入り口に貼る
  • 20歳未満の店舗入店を禁止する(スタッフ含む)

こちらの対応を行えばOKです。

掲示物についても、DL先のリンクをご用意しておきます。(PDFファイルです)

お店の入り口に貼っておくもの

【飲食店(小規模)としての扱いのお店はこちら】

喫煙可能店の掲示物

【シガーバー、たばこ販売店としての扱いのお店はこちら】

喫煙目的店の掲示物

また、届出用の書式(word形式ファイル)と、その記入例(PDFファイル)もこちらに準備しておきます。

飲食店(小規模)で届出する為の書類

届出のために記入する書類(word)

記入の見本例(PDF)

【送付先】

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市健康福祉局健康増進課推進係

掲示物にも書いてありますが、たとえ喫煙を目的としなくても、受動喫煙を防止するための法律なので店舗自体に入店がNGになります。

また、こちらの書類はコンビニのネット印刷サービスで簡単に印刷できます。

ページ下部の参考リンクにセブンイレブンのネットプリントへのリンクをつけておきますので、ご活用下さい。

罰則などは存在するの?

違反者には秩序罰としての罰則(過料)が課せられることがあるようです。

秩序罰とは、法律秩序を維持するために違反者へ課せられる制裁としての罰則です。

具体的な金額については、地方裁判所の裁判手続きによって決定されます。

直接明記はされておりませんが、場合によっては営業許可やタバコの販売免許に影響が出る可能性もゼロではないです。

シーシャ業界と各店舗の反映のためにも、罰則が出ない事を願ってます。

諸々の判断に迷った時の相談先として、名古屋市受動喫煙対策コールセンターが設置されてます。

こちらの連絡先も記載しておきます。

名古屋市受動喫煙対策コールセンター

【令和2年3月31日までしか利用できませんので注意!】

0570-033-001

(受付時間 9001700 土日祝日除く)

店頭掲示に便利な道具

最後に、店頭掲示用に便利な道具をご紹介します。

どちらの業態にせよ、店頭に掲示物を用意するのは必須になります。

店頭掲示をスムーズに進めるためにも導入を検討してみて下さい。

ラミネーター

店頭に掲示する以上、雨風で紙がダメージを受けます。

これを防ぐ一番簡単な方法は、ラミネート加工してしまう事です。

ラミネート加工については、店内の販促物にも活用できますので、まだお持ちでなかったり、古くなって調子が悪い場合は用意しておく事をおすすめします。

屋外用両面テープ

こちらも同様に、すぐ剥がれてしまったりします。

セロハンテープと違い、テープ跡も残りにくいので屋外用両面テープを使って掲示することをおすすめします。
POP作成にも使えるハサミも一緒に記載します。

店頭掲示の後も使い勝手が良いものをピックアップしました。

いかがでしたでしょうか。

このページ1つから必要なものが全て揃う様にレイアウトしてみました。

是非ご活用下さい。

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