【飲食店向け】雇用調整助成金ガイドブックを読み込んだので解説【あなたを助けたい】

ビジネスサポート

先日、知人と連絡を取っていた所、こんなお悩みに直面しました。

この助成金が本当に降りるかどうかの保証がないっていうのが怖くてお店閉められない。
お店閉めた結果、やっぱり払えませんとか言われたら廃業しちゃう。

この知人と同じように悩んでいる方を助けたい。

今回は雇用調整助成金についてガイドブックに書いてあることをわかりやすく解説します。

雇用調整助成金は時短営業でも申請できる

飲食店の営業については、自粛要請が出ており時短営業店舗も多いです。

その時短の結果、従業員さんの勤務時間が削られた場合も休業という扱いになります。

国も事業主も消費者も、お店が潰れて良い事なんて何一つありません。

国が用意してくれている制度は全部使うのがみんなの為だと思います。

ぜひ申請しましょう!

どんな手順でアクションを起こすのが良いのか

 

自治体の営業自粛要請に従って営業時間を変更

緊急対応期間(4/16/30まで)は休業計画届の事後提出がOKです。

なので、とりあえずは自治体の要請通り時短営業に切り替えるのが第一です。

私が住んでいる愛知県の場合、50万円の給付金が適用されます。

まずは50万円の給付金を貰いながら、コロナ拡大を防止するために時短営業に切り替えましょう。

雇用調整助成金が貰える条件を確認する

ガイドブックに書いてある内容をわかりやすくまとめました。

貰える条件チェックリスト
  • コロナウィルスの影響で売上が減少していること
  • 少なくとも前年同月比で5%の売上減少していること

1年未満のお店は令和元年12月と比較)

  • 労働組合もしくは労働者代表と書面での合意を取る事
  • 雇用保険適用事業主であること
  • 労働局等の実地調査がある場合は受け入れること
  • 以前に不正受給などしていないこと
  • 暴力団関係者ではないこと
  • 倒産していないこと

簡単にまとめると上記のチェックリストをクリアしていればOKです。

令和元年12月の営業実績がない場合は、特例措置の対象外となるようです。

雇用調整助成金のコールセンター

【電話番号】 0120-60-3999

【受付時間】 900分~2100分(土日・祝日含む)

(愛知県のHPより抜粋。他の自治体は自治体HPを参照)

雇用調整助成金の書類を2種類準備する

2種類の書類を準備して、郵送すれば手続きOKです。

用意する2種類の書類
  • 計画届の提出に必要な書類(事後提出扱い)
  • 支給申請に必要な書類

状況に応じて、追加で必要な書類提出を依頼される場合があります。

上記の書類はどの場合も必要なので、全て用意しましょう。

送付先は各自治体のHPを参考にしてください。

愛知県の場合は下記の場所に郵送です。

【郵送・お問い合わせ先】

〒460-0003
名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル11階
あいち雇用助成室 第三係
【電話】052-219-5518 【FAX】052-219-5540
【受付時間】8時30分~17時15分

(ただし、土日祝祭日及び12月29日~1月3日を除く)

雇用調整助成金の書類を具体的に説明

具体的には、以下の書類が必要となります。

計画届の提出に必要な書類

全部で4項目あります。

それぞれの各種書類雛形を厚生労働省のHPより抜粋します。

必要書類のダウンロード

①休業等実施計画(変更)届

雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書

休業協定書

③−A 労働者代表選人届

③-B 委任状

④事業所の規模を確認する書類(DL不要)

  • 既存の労働者名簿、役員名簿でOK

支給申請に必要な書類

全部で6項目あります。

それぞれの各種書類雛形を厚生労働省のHPより抜粋します。

必要書類のダウンロード

①支給要件確認申立書

②(休業等)支給申請書

③助成額算定書

  • ②と同じ

④休業・教育訓練実績一覧表

⑤労働・休日の実績に関する書類(DL不要)

  • 出勤簿・タイムカード・シフト表のコピー
  • 就業規則・労働条件通知書・労働契約書のコピー

⑥休業手当・賃金の実績に関する書類(DL不要)

  • 賃金台帳・給与明細のコピー
  • 給与規定・労働条件通知書・労働契約書のコピー

必要書類は厚生労働省のHPにもまとめてあります。

【参考リンク】

厚生労働省

実際に従業員さんへ支払う休業手当の計算は?

大阪労働局がわかりやすい資料を出していましたので抜粋します。

例として計算式が載っていますので、その数字を置き換えればOKです。

本来のシフトと、休業が発生している月のシフトを見比べて計算すれば、いくら支払いが必要なのかがわかります。

【2020/4/20 追記】

従業員さんへの休業手当と通常の給与は給与明細や賃金台帳に分けて記載しないといけません。

その辺りの注意点をまとめて下さっている動画を見つけてきましたので合わせて掲載します。

まとめ

やることまとめリスト
  • 自粛要請に従って時短営業をする
  • 本来のシフトと時短営業のシフトを見比べて
    必要な休業手当は従業員さんに払う
  • 6月30日までに書類を揃えて送る
  • 追加で必要な事は、各自治体の労働局の指示に従う

まとめると、このような形になります。

自治体や省庁が配布する説明資料は表現がわかりにくい事が多いですが、しっかりと読み込めば理解可能です。

読み込む労力がかなり必要な為、諦めてしまう方も多いのでこの記事でまとめました。

これが誰かの力になればとても嬉しいです。

【参考リンク】

コメント

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